刑法231条
こんな記事があった。
医師からすれば「なんで?」と思うだろう。だって、間違ってないんだから。
被疑者が突っ張れば正式裁判になるけど、突っ張らないよなあ。勝っても損だもんね。
ちなみに通説判例では、侮辱罪の保護法益は名誉毀損罪と同じで、事実の摘示の有無の点が違うだけ(*1)。いっそそれがあれば230条の2で争う余地があったかもしれない。
…なんか暗い。
追記:
上記記事のブックマークにNATROMさんのコメントがあった。
これでダメなの?じゃあ、遺族による医療者批判は?
例えば私が「NATROMさんは電車に轢かれて五体バラバラになった子供も助けられないヤブ医者だ」と言っても、NATROMさんの社会的評価は下がらない。これは極端な例だけど、遺族の医療者批判がこれにどれぐらい近いのか…
遺族の批判を聞いても、当該医師に対する私の「個人的評価」が下がらなかったのは確か。
(*1)…平成9年9月25日東京地裁判決