加古川心筋梗塞訴訟

Yosyanさんのブログに加古川心筋梗塞訴訟に関してのエントリーがあった。医学的な内容についてはさっぱりわからないが、医師の目からはどうも納得のいかない判決らしい。こういった「医師の目から見ておかしい判決」というものを見る度に思うのが、「原告側に協力した医師は誰だったのだろう」ということである。言うまでもないが、妥当な医療行為がなんであったのかは医師にしか判断できない。医療事故訴訟で原告が勝つためには、原告側の主張が正しいと証明してくれる医師がいなければならない。医療事故関連の訴訟はいわば原告側協力医対被告側協力医の争いである。
で、加古川心筋梗塞訴訟の場合であるが、当該ブログに次のような一文が記されていた。

なお,原告側からは,森功医師の意見書が提出されている。

この名前、どっかで見たことあるなあと思っていたら、NATROMさんのサイトで見た名前であった。NATROMさん曰く“心筋炎の「神秘的権威」である鑑定人”なのであるが、もちろんこれは文字通り受け取ってはいけないのは文意上明らかである。谷庵さん曰く“症例検討会での反省点とミスとして断罪されるべき事項の区別が付いていない世間知らず”だそうである。なるほど、原告は見る目があるなあ(棒読み)。
この事件は他にも暗黙のローカルルールの存在を否定されてしまった(*1)とかあって、被告の全面敗訴で控訴せずに確定してしまったらしい。上告を断念したのならまだわかるが(*2)、控訴断念とはなんとまあ…

(*1)…まあこれは仕方ない。姫路循環器も高砂市民病院も存在を否定しているのだから。
(*2)…適法な上告要件を満たさないとして棄却されても仕方ないケースである。