ひたすら被告人の味方をするのが刑事弁護人に与えられた職責です。被告人に法律知識がなければ、それを補助してやらないといけません。もちろん弁護人は助言するだけであり、最終的にどのような方針を採るか決めるのは被告人です。被告人が弁護方針を決めれ…
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