刑事訴訟法289条1項 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 いわゆる必要的弁護事件についての条文である(他に350条の9あたりも参考に)。見ての通り、必…
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